| 32条とは精神保健福祉法の第32条に基づくもので、精神疾患の治療のために医療機関に通院している方を対象にその医療費を公費で負担する制度です。全ての精神科領域の疾患が対象になります。
この制度を利用した場合、原則自己負担が5%になります。 - 社会保険に加入している方
5%負担となります。(東京都では、例外として20歳以上で区市町村民税が非課税の場合0割負担となります。)
- 国民健康保険の被保険者
お住まいの地域によって異なりますので、詳しくは、区市町村役所までお問い合わせ下さい。
32条の対象- 精神科領域の疾患にかかっていて、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方。
- 精神病、知的障害、精神病質、神経症のうち、心因精神病もしくは精神病質のうちに属すものを含みます。
- 年齢制限、所得による制限はありません。
- 診察料、お薬代が対象です。
- 処方されたお薬のうち、風邪薬や吐き気止めなどの胃薬など、直接精神病を治療するもの以外のお薬は対象外となります。
- 入院治療されている方は対象外となります。
申請所定の申請書と診断書が必要です。用紙の形式がお住まいの地域によって異なりますので、用紙が病院にない場合は、市区町村の役所で貰う必要があります。診断書は主治医が記入をします。診断書を書くにあたって料金がかかることがあります。申請書・診断書をお住まいの地域の役所にご自分で提出していただくか、病院から代行で申請書類を提出することも出来ます。変更住所や氏名に変更があった場合には、居住地の市町村役所(住所変更の場合は、新たな居住地の市区町村役所)へ所定の変更届を提出してください。 | 有効期限申請が承認されてから2年間有効となります。継続の申請を行い、承認されれば、引き続き2年間この制度を受けることができます。更新は、有効期限の3ヶ月前から申請することができます。更新更新の申請は、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。必要な書類は、所定の申請書・診断書と現在交付されている患者票です。有効期限が3ヶ月以上残っている時には、患者票は必要ありません。(患者票は担当区域の保健所から病院に送付されています。) |
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